2026年8月24日
住宅修理に関して「共済金が使える」と勧誘する住宅修理業者やレスキューサービスの業者とのトラブルが後を絶ちません。
中には「当組合と提携している(委託されている)」「共済金請求手続きを代行する」などと言葉巧みに近づき、「無料」や「自己負担ゼロ」を強調し勧誘する業者もあるようですが、このような業者と当組合とは一切関係ありません。
次のようなケースでは共済金のお支払いができない場合もありますので、くれぐれもご注意ください。
台風の後、「火災保険を使って修理ができる」というインターネット広告を見つけたので問い合わせたところ、「屋根瓦を全部葺き替えた方がいい。雨樋も歪んでいる。共済金を使って修理ができるので、手数料をもらえれば請求手続きを代行する。」と言われたので依頼した。
台風による部分的な損害の場合、現状復旧の費用が前提となります。また、経年的な形状の変化であれば支払事由に該当しないため、共済金のお支払いはできません。なお、共済金のご請求に手数料はかかりませんので、そのような業者にはご注意ください。
新型火災共済では、ご加入の住宅またはご加入の家財が風水害等により10万円を超える損害または床上浸水を被った場合、所定の見舞共済金をお支払いします。ただし、風水害等による損害には、住宅の欠陥および老朽化による損害ならびにそれらに伴う雨もり等による損害は含まれません。くわしくは「ご加入のしおり」をご参照ください。
無料点検の電話勧誘があり調査を依頼したところ、「基礎や外壁に亀裂があり、地震と言えば共済金がもらえる。」とアドバイスをされたので、それほど大きな地震はなかったが共済金を請求した。
震度1~3程度の地震で住宅に亀裂が入ることはほとんどありません。浅いヒビ割れであれば経年的なものと考えられます。
新型火災共済では、ご加入の住宅またはご加入の家財を収容する住宅が地震等により20万円を超える損害を被った場合、お支払いの対象となります。くわしくは「ご加入のしおり」をご参照ください。
部屋の照明やエアコンがつかなくなったため、ポストに入っていたチラシで見つけたレスキューサービスの業者に連絡をしたところ、「ブレーカーが故障している。すぐに交換しないと漏電して火事になる。落雷が原因と言えば共済金がもらえる。」とアドバイスされたため、ブレーカーの交換修理をして、あわてて共済金を請求した。
落雷による被害であることを証明する書類および損害額の算定に必要な書類をご提出いただけない場合は、支払事由に該当しないため、共済金のお支払いはできません。
新型火災共済では、ご加入の住宅またはご加入の家財が落雷により損害を被った場合、お支払いの対象となります。くわしくは「ご加入のしおり」をご参照ください。
夜中に台所の蛇口に延びている給水管から水漏れしていることに気づき、インターネット検索をして一番上に表示された業者に電話をして来てもらったところ、「今すぐ給水管の交換修理をしないと大変なことになる。共済金を使って修理ができるので修理しましょう。」と言われ、翌朝、壁を壊して給水管の交換修理をしてもらい、共済金の請求の連絡をした。
給排水設備に生じた不測かつ突発的な事故については、水ぬれ損害に対する保障であり、当該水道管等のみの損害の場合は、支払事由に該当しないため、共済金のお支払いはできません。
新型火災共済では、ご加入の住宅またはご加入の家財が、給排水設備に生じた不測かつ突発的な事故に伴う漏水、放水または溢水により水ぬれ損害を被った場合、お支払いの対象となります。くわしくは「ご加入のしおり」をご参照ください。
都民共済本部
0570-037331(お客様ダイヤル)
03-3980-0271(代)
〒170-6061 豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 36F
営業時間 平日 9:00-17:00 / 定休日 土・日・祝日
「共済金(保険金)が使える」と言って住宅修理を勧誘する業者とのトラブルについては、国民生活センターから注意喚起の情報提供が行われています。トラブルがあった場合のご相談は、お近くの消費生活センター等(消費者ホットライン:188 全国共通の電話番号)までお願いします。
また、自治体の指定工事業者など、信頼できる業者を持つことも、住宅修理において非常に重要です。